(公財) 北海道文学館を支えていただくために
寄附金・賛助会員の申込み
公益財団法人北海道文学館は、1967(昭和42)年に任意団体として発足以来、文学展や講演会等の開催、資料の収集、刊行物の発行等の活動を積み重ねてきました。
特に、1995(平成7)年、札幌市中島公園の一画に北海道立文学館が誕生して以来、その管理運営を委託・指定され、北海道の歴史風土にふさわしい、また、道民の方々に広く親しまれる文学館づくりに努めています。
今後とも北海道の文学振興への寄与はもとよりのこと、より広範な市民層にも開かれた活動を展開するため、当財団の目的・事業に掲げる展示、教育普及、調査研究、資料収集等の諸事業の一層の多様化を図り、充実を目指していく考えです。
また、このような活動をすすめるに当たっては、人的、資金的な源資を公的な機関にのみ依存するのではなく、自立の姿勢を持ち、私たち自身の微力を集めて共に成し遂げていく方向で努力することも必要であると考えています。
つきましては、財団活動の趣旨にぜひご理解、ご賛同をいただき、皆様からのご支援を賜りますようお願い申し上げます。
公益財団法人北海道文学館の活動について
寄附金
ご寄附は、1,000円単位 かつ 2,000円以上で受け付けさせていただきます。
賛助会員
賛助会員の特典
(1) 文学館で開催する展覧会の観覧料のご優待。
(2) 文芸講演会、文芸講座等の受講料の割引きサービス。
(3)「北海道文学館報」(年4回発行)、年間事業案内などの文学館の情報をお届け。
(4) 当館出版物の購入についての割引きサービス。
年会費
- 個人会員 1口 3,000円
- 団体会員 1口 30,000円
(会費の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までで、年度毎に更新させていただきます。)
寄附金・賛助会員の申込み方法
次の「お問い合わせ先」までご連絡ください。郵便振替払込取扱票をお送りしますので、寄附金・賛助会費はお近くの郵便局でお支払いください。
なお、賛助会員については入会手続き後、会員証をお送りします。
お問い合わせ先
公益財団法人 北海道文学館
〒064-0931 札幌市中央区中島公園1番4号 北海道立文学館内
電話:011-562-5252 FAX:011-511-3266
税制優遇について
当財団は、平成23年4月1日付けで公益財団法人に移行いたしました。
当財団への寄附金および会費は税制上の優遇措置の対象となり、次のような控除が受けられます。
個人の皆様
個人からの寄附金は、次のような優遇措置の対象となります。
(1) 所得の控除
年間所得の40%を控除限度額として、前年1年間分(1月1日~12月31日)の寄附金総額から2,000円を差し引いた金額を控除することができます。
〈例〉
年間所得が500万円で、個人年会員会費1口(3,000円)の場合
3,000円-2,000円= 1,000円を所得総額から控除できます。
(2) 税額控除
所得税額の25%を限度として、対象となる寄附金額から2千円を差し引いた金額の40%を控除することができます。
なお、一部の都道府県・市区町村では、所得税の税額控除が適用された場合、個人住民税の税額控除も自動的に適用されます。
お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
※控除を受けるにあたり、上記(1)、(2)いずれかを選択することができます。
法人の皆様
法人税法上の通常の「一般損金算入限度額」とは別枠の「特別損金算入限度額」を上限として、損金算入をすることができます。具体的な損金算入限度額が以下の通りです。
特別損金算入限度額(法人税法第73条の2)
(資本金の金額×3.75/1000×事業年度の月数/12+年間所得金額×6.25/100)×12
詳しくは、税務署・税理士にご相談ください。
確定申告を行ってください
税法上の優遇措置を受けるためには、当財団が発行した領収書と税額控除証明書を添えて、確定申告を行う必要があります。
通常確定申告時期は、毎年2月半ば~3月15日(土日祝の場合は翌日か翌々日となります)。
なお、勤務先などで行う年末調整等では控除の適用は受けられません。
領収書の発行について
当財団では、寄附金もしくは会費を納入していただいたすべての方に領収書を発行しております。
なお、領収書の再発行はできませんので、紛失等にご注意ください。
お問い合わせ先
公益財団法人 北海道文学館
〒064-0931 札幌市中央区中島公園1番4号 北海道立文学館内
電話:011-562-5252 FAX:011-511-3266